大増税に向かうなか、我々もしっかりと節税意識を持って対処しましょう。
特に日本の庶民に縁遠い相続税の節税に関して考えて見ます。相続税が発生するのは、法定相続人3人の場合は8000万円以上の遺産がある場合となります。遺産がこれ以下なら相続税はかかりません。
相続税の節税は、机上での税額計算以外の要因が大変複雑で、なかなか理解できないかもしれません。
とは言え、相続税の節税対策の基本中の基本は、遺産を基礎控除以下にすることです。
それ以上の遺産を残すと多額の相続税がかかります、何よりも残された親族の間で争いが発生するといった現実的な問題もあります。
お金持ちの人々の間では、生前贈与を行って相続時の相続財産を少なくする方法を選択する場合も多いです。
ただし贈与税の税率は、相続税のそれよりも高く、判断を誤ると多額の損失が発生するリスクもあります。
また、相続税のかからない死亡退職金・生命保険金・葬式代等の非課税財産を利用する方法もあります。生命保険金の場合は、「死亡保険金500万円×法定相続人数」が非課税財産となり、これを利用した節税対策も考えられます。
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FX(外国為替証拠金取引)の損益は、スワップ金利を含む為替差益がすべて「雑所得」とみなされ、総合課税の対象となります。
この総合課税は、儲けるほど、そして稼ぐほどに、最大50%の税率を課される過酷な税制です。FXを行うに当たっては、この点を理解した上での節税対策を行う必要があります。
一つの対策として、「くりっく365」を選択することが挙げられます。
くりっく365とは、取引所を介してFXをより安全に行なうために公設市場です。
くりっく365の税金は一律20%であり、どれだけ利益を得ていても雑所得として一律20%の申告分離課税として処理されます。
従来のFXでは、220万円以上の所得となると20%以上の税金を課せられることから、それ以上の利益が発生する場合は完全にお得となります。
なお、最もお手軽な節税方法としては「必要経費」の申請です。
売買手数料などは経費として扱えますし、セミナーへ行くための交通費、インターネットの接続費用、為替に関する書籍購入費など、とにかくFX取引にかかわったものに関しては、必ず領収書を取っておくことをオススメします。
雑損控除とは、納税者自身やその家族が、災害や盗難または横領などにより、住宅や家財などの資産に損害を受けた場合(災害によるやむを得ない支出も対象)に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。詐欺などの被害については被害者にも落ち度がありますので適用されません場合が多いようです。
この控除が適用されるのは、火事や盗難、横領、災害などに起因して損失が発生した場合です。対象は居住用家屋や家財、その他生活の用に供している動産で一定のものといった生活必需品に限定されます。しかし別荘や書画などは贅沢品とみなされ、対象外となります。棚卸資産、事業用資産、山林も同様に対象外です。
雑損控除の計算方法は
1)災害関連支出−5万円
2)住宅家財等の損失額−火災保険などの補填−(その年の所得金額の合計x10%)
のどちらか多い方です。
雑損控除は年末調整では対処できず、確定申告を行わねばなりまえん。その際は申告書に災害関連支出の金額を申告した上、領収書がある場合は添付します。
被害に遭われたケースにより、適用可否の判断をする必要がありますが、詳しくは最寄の税務署でお尋ねください。
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